2024.07.14
隣家の植栽も伸びるのが早い!?
こんにちは、マーブル石原です。
前回早めに植栽剪定、伐採しましょう。という記事を書きましたが、今回も植栽繋がりです。
植栽の選定や、伐採をする時に気にする事、それは
隣家からの越境です。
隣家へ越境しているのでしたら、こちらが伐採すればいいのですが、
少し厄介なのは隣家から越境されている場合です。
ちなみに
「枝の越境」とは、隣地から樹木の枝が伸びてきて、境界を超えることです。
ですが、厄介といいつつも2023年4月1日の民法改正によって切除可能になっております。
ですが、民法上は
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのに、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない
2.竹木の所有者が分からない、またはその所在が分からない
3.急迫の事情がある
と上記要件のどれか一つを満たす必要がありますので、
とりあえず隣家に人が住んでいる場合は、管理会社や、清掃業者に依頼して、伐採の依頼をして記録を残しておきましょう。
一般的に、2週間程度音沙汰なしであらば、伐採しても問題にはなりにくいと考えられています。
また、2の空き家の場合は市町村の空き家対策課みたいな所が相談に乗ってくれるケースもありますので、
困っている方は活用されても良いかと思います。
という事で、植栽伐採を業者に依頼する場合に隣家からの越境がある場合は、
早めに隣家に通告だけしておきましょう
皆様の投資の一助になれば幸いです。
石原
※無料コンサルティングについて※
弊社では、毎日1-3名限定で面談を行っております。(事前にご予約いただいた方のみ)
収益物件購入・売却を検討されているお客様は、お気軽にお問合せページよりご連絡ください