2019.03.19
競売主任者に合格しました
こんにちは、マーブルの菅原です。
自分で言うのもあれですが、ネタ記事しか書いていない菅原ですが、今回は真面目なネタです。
実は昨年末、宅建を受験した勢いで、その民法知識を活かしたまま何か隣接領域の資格を取得できないか?と思い受験したのがこの資格。
見事に合格しており、主任者登録講習を先日受け、こんな主任者証をゲットしました。ジャーン!
競売を行ううえでの基礎的なルールである民事執行法と競売の手続きなどを勉強するのですが、昨年度は1,958名受験して792名が合格したそうです。
なぜこのような資格があるのかというと、かつては“リスクが高い”、“グレーなイメージ”もあった、競売不動産を安心・安全に流通させるために、正しい知識と物件調査の方法を教え、協会主導でサポートし、競売不動産の流通の専門家を育てていくためだそうです。
現在では、民事執行に関するルールが整理され、競売の手続きも法に則って粛々と進められるようになったのですが、昔はアウトレイジ的なコワいお兄さんが、入札期日に裁判所をうろついて入札を妨害したり、入札代行という名で金を持ち逃げする人がいたり、事前にその筋の人と金額交渉しておかないと退去してくれなかったりといったこともあったそうで、競売不動産業界を健全に発展させたいと代表理事は講習の際に語っていました。
とここまでは、何の役にも立たない報告blogに成り下がっているので、最後にお役立ち知識を投資家の皆さんに一つ!
競売入札資料の三点セットを読むときに、まず最初に、評価書の評価額を算出する欄にある市場性修正という項目を読むことで、その物件の特殊性やリスクを確認することができ、検討時間を減らすことができます。
特に問題のない物件は、市場性修正の項目も掛け目が入らず、特に記載もないのですが、、、
掛け目が入っている物件はそれなりの理由があります。
ここまでパンチの利いた理由はなかなかないですが、ここに掛け目が入るのが訳あり物件ということになります。
また、主任者資格を取ったことで、「競売不動産取扱主任者限定」のレアなセミナーの参加資格もゲットすることができたので、こういったセミナーに参加することで、新たな知識を獲得し、かつお役立ち情報をこのblogでもお伝えしていきたいと思います。
決して、懇親会という名の飲み会に参加したいわけではありませんから!
皆さんの投資の一助になれば幸いです。
菅原
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