2020.11.23
県が分譲した住宅の罠 その2
こんにちは、マーブルの菅原です。
日本シリーズが始まりましたが、ソフトバンクがグランアレグリア並みに強くて萎えております。
注目点は”33-4″を超えるか?というところにうつってきております。
さて、前回のブログの続きです。
かつて県が分譲した住宅を購入し、現在のマーケットに合った商品とするべく、解体・測量して、物件を土地として販売しようとしたところ、分筆ができない!ということで話が止まってしまいました。
前回の記事はこちら!
http://marble-estate.com/blog/%e7%9c%8c%e3%81%8c%e5%88%86%e8%ad%b2%e3%81%97%e3%81%9f%e4%bd%8f%e5%ae%85%e3%81%ae%e7%bd%a0%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91/
では、なぜ分筆ができずに止まってしまったのか?
依頼しておりました土地家屋調査士に確認すると
「公図と現況が相違しているので、分筆ができないんです。現況では道が曲がっているものの、公図がまっすぐなため、公図の訂正をしないと分筆を認めてくれないんです。」とのことです。
全く意味がわかりません。
公図って、土地の大まかな位置や形状を表したもので、あくまで参考図なはずなのですが、、、そんなもの現況にあわせて職権で訂正してくれ!と思ったのですが、そうはいかないとのことです。
図面と現況が異なっているから現況が間違っているという登記官の道理が通らない主張を覆すために、県庁の職員にも協力を求め、様々な古地図を用意し色々と調査したのですが、全部はねられていまいました。
どうもその登記官、そのエリアでは有名な頭の固い登記官、、、、
大当たりを引いてしまったみたいです。
馬券は全然当たらないのになんでだ。。。。たぶん、一番人気ばかり来るからだ。。。
とにかく、会って話をしないと、ということで殴り込みです。
続きは次回へ!
菅原
※無料コンサルティングについて※
弊社では、毎日1-3名限定で面談を行っております。(事前にご予約いただいた方のみ)
収益物件購入・売却を検討されているお客様は、お気軽にお問合せページよりご連絡くださいませ。