2024.01.27

この修繕 火災保険は使える?使えない?・・・②

こんにちは、マーブル石原です。

前回は突発的に発生したフェンス破損について、火災保険の適応かどうかご紹介させて頂きました。

前回の記事はこちら

 

さて今回は、物件に必ずついている”消火器”についてです。

 

事の発端は管理会社からの一本の電話

 

共用廊下に消火器が噴射されています!?

 

ちょっとなに言っているのか分からないので、一度落ち着いてもらってから話を聞くと

どうやら物件についていた消火器を誰かに持ち出されて、廊下にぶちまけられたそうです。

共用廊下だったため、外に出ようとした入居者が気付き事件発覚。

 

急ぎ警察と管理会社が立会いで状況確認してもらいました。

警察からも事情の説明があり、物件の外壁に監視カメラがついていたのでデータの提出対応をしましたが、

ゴミ置き場を中心に撮影しているのでどこまで犯人を特定出来るかは不明です。。。

※ここに消火器がついていたそうです

 

さて、この案件は事故認定されたでしょうか?されなかったでしょうか?

 

正解は・・・

 

 

事故認定されませんでした・・・

 

です。

契約内容にもよりますが、建物に付属する設備(物置や、車庫)については基本的には保険対象なのですが、

上記の写真のように、”あとから取付けた”と認定される設備については保険対象外という、不動産オーナーとしては少し腑に落ちない結果となりました。

 

とは言え、消火器使用による建物の汚損につきましては、保険対象になる可能性が高いので事故直後の

“現場保存”

は非常に重要です。

まずは勝手に片付けたりせずに写真に残しましょう!

 

皆様の投資の一助となりましたら幸いです。

 

石原

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