2020.06.01
個人情報保護と開示請求
こんにちは、マーブルの菅原です。
少し、ブログをさぼってしまいましたが、5月末の仕入れが忙しく、、、ということにしてください。
ただ、緊急事態宣言が解除され、新規物件の査定依頼などもぽつぽつと入ってきて、今月からは本格的に動きだしそうだな!と感じております。
さて、タイトルを見て、テラスハウスやネットリンチの問題かと思った方もいるかもしれませんが、私が今回ネタにするのは、入居者の個人情報保護についてです。
大家業をしていると、少しクセのある入居者、中には問題行動をする入居者もいます。だいたい10世帯あれば1世帯はクセのある人がいます。
自転車やバイクなどの敷地内への放置のトラブルはたまにあるのですが、その対処について書きます。
地主系の大家さんが所有していた物件を買うと、駐車、駐輪のルールが徹底されていないというケースは多いです。
そもそもそういう物件は敷地が広い物件だったりするので、なあなあで運用されていて、声のでかい(入居歴が長い)入居者のマイルールが通用してしまっていたりするのですが、取得した物件の敷地はオーナーの立派な収益源です。
自販機を置いたり、レンタサイクルを設置したり、バイク置き場を設置したりして少しでも課金ポイントを増やすことで、期中の収支が改善されるだけでなく、利回りで売るときの売却価格にも反映させることができます。
ここで、読者の皆さんに質問ですが、放置自転車やバイクは勝手に捨てられると思いますか?
正解は、勝手に捨てることはできません。
まず、警察に連絡し、防犯登録やナンバーを確認して、盗難届が出ていないか?を確認するのですが、盗難届が出ていれば警察が回収してくれるので問題にならないのですが、問題になるのは、物件の居住者(もしくは、防犯登録等の届け出が物件所在地)だった場合です。
オーナーなのだから、何号室の住人か教えてください!とお願いしても
「個人情報の保護なので・・・」と言って教えてくれず
じゃあ、「財産権の侵害なので逮捕してください」と言っても、民事ということでと取り合ってくれません。
契約書のコピーをスマホで見せて、オーナーであることを証明し、1号室~10号室まで読み上げるから、うなづくだけでいいと言っても、対応してくれません。
後日、警察署(原付は自治体、バイクは陸運局)に電話しても、個人情報の開示は盗難車両の特定のみにしか使えないとの一点張りです。
ということは入居者という立場であれば、敷地内に勝手にバイクや自転車を置いても撤去されることはない。誰かが勝手に撤去したらその人を罰することができるということです。
コロナ以降、一部業界を中心に家賃を払わないことを正当化する動きが出てきておりますが、この個人情報保護のムダな縦割りも、大家の機会損失、時間的損失であることが全く理解されていないと感じます。
「盗人の味方をする個人情報保護なんてクソくらえ!」と怒鳴ったら、
「言いたいことを一方的に文句を言わないでください!」と言われたので、
「それはあんたらにそのまま返す!」
という水掛け論の電話をつい先日もしてしまいました。
なお、ブログでは書けない少し手荒な方法で解決することもできなくはないのですが、興味があれば個別にお問い合わせください。
ってここまで書いてみて気づいたのですが、SNSの開示請求みたいに弁護士が請求したら教えてくれるんですかね?
車両を放置した人による精神的苦痛でノイローゼになったということが認められて数百万単位の金が請求できるのであれば、バンバン訴訟をするのですが、、、
なんてったってこっちはデジタルの世界ではなく、物理的な被害の立証もしやすいと思うのですが。
過払い金で稼げなくなった司法書士法人の新たなビジネスの臭いがしてきました。
以上、最近のニュースにひっかけた愚痴です。
菅原
みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。
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