2019.03.09
ヤバい管理会社に遭遇!
こんにちは、マーブルの菅原です。
恐怖シリーズ?の新ネタです。
最近は自社物件の賃貸客付けに励んでおり、賃貸借契約書に目を通す機会も増えている中ですが、知人からヤバい管理会社について相談されたので、記事にさせてもらいました。
今回の事件は、テレビ局時代、一番辛かった時代、一緒に番組制作をしていた元バイトさんからの
「賃貸のことわかりますか?」
というラインが来たのがスタートでした。
話を聞くと、
管理会社が更新契約を忘れていて、それにも関わらず自分たちのミスを棚に上げ、平日に休みを取って更新に来い!
さもなければ、契約解除をし、今後はあなたに不利な内容の契約で契約を結び直さないといけない!
と脅しをかけられてわけも分からず、更新料を支払い、契約書に判を押して契約してしまったとのことでした。
学生時代から10年近く住んでいるアパートで、その間にオーナーと管理会社が変わっており、現管理会社は、ツーブロックゴリラ系のオラオラワンルーム屋の系譜の会社!
電話で脅されてビビり、スケジュールを合わせてなんとか管理会社を訪問すると、
凄む若いあんちゃんと、聞き分けのいい年配のおじ様というわかりやすい2人のコンビがいたそうで、、、、
まんまと言いくるめられて、判子をおしてしまったとのこと。
恐らくワンルームマンションの販売でも相当ヤバいことをやっているのでしょう。
噂話ですが、ワンルームマンションの契約を解除しようとしたら、松葉杖をついた営業担当がやってきて、泣きつかれた!なんて話も聞いたことがあります。
知人はおっとりした女子で若干浮世離れした感じもあったため、本気で物件から追い出されると思いビビッてしまったとのことでした。
そして、不安になって私に相談してきてくれ、契約書の気になる部分を写真撮って送ってくれたのですが、そこにも驚愕の内容が。。。
4.賃料等の延滞があった場合は、乙は甲に対し、賃料支払期日の翌日より支払いに到る日までの間、延滞賃料として年率14.6%の延滞損害金と、請求手数料として、電話によるものは1回につき1,000円、文書によるものは1回につき3,000円、訪問面談によるものは1回につき5,000円を各支払うものとします。
但し、本文の遅滞損害金及び請求手数料は、本契約終了日に、乙は精算して支払うものとします。
督促電話1本1,000円ってなかなかですよね!この1,000円は電話した営業スタッフの懐に入るのでしょうか?誰か教えてください。
また、「家賃の遅延損害金の請求が可能なのか?」について気になって調べてみましたが、
なんと、可能なようです!(無知をさらすようではずかしい。。。)
民法では、遅延損害金を年5%の割合で請求可能で、オーナーが事業として賃貸業に取り組んでいる場合は、年6%の請求が可能とのこと。
そして、契約書に具体的に遅延損害金についての記載があれば、その割合で遅延損害金を支払わないといけないとのことで、消費者契約法による遅延損害金、年14.6%までは有効とのことです。
しかし、遅延損害金が明記されている契約書を見たのは初めてでした。
そしてさらに気になるのは、契約満了日に精算という記述!
入居者が退去するときに、何回電話が来たのか覚えていられるのでしょうか?
家賃が遅れる人は大抵だらしない人なので、絶対に覚えていられないでしょうし、退去精算時にもめること間違い無しです。
また、架空請求をされる可能性もあるのではないか?とも疑ってしまいます。
投資家の皆様も、余裕があるときに一度、入居者様との賃貸借契約書をご確認されてみてはいかがでしょうか。
入居がつかない理由は、ヤバい契約書とオラオラの管理会社だったりするのかもしれません。
皆様の投資の一助になれば幸いです。
菅原
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