2018.04.09

競売物件勉強中その②

こんにちは、マーブル石原です。

桜の季節も終わり、大型連休に向けて予定の調整を始めていらっしゃる方も多いと思います。弊社オフィスがございます栃木県小山市ももう桜の時期は終わろうとしておりますが、まだ咲いている場所もございますので、今年お花見しなかった~という方は是非お越しくださいW

桜祭りと同時にラーメン祭もございますので!!おやま市思川桜について

さて、前回自分は競売物件の入札に挑戦致しましたが、落札する事が出来ずに悔しい思いをしました。

それから競売セミナーに行き情報を集めたりしておりましたが、今回再び入札する価値のありそうな物件が出て参りましたので、挑戦して参ります!

競売物件ですので、多少のクセはございますが、地方高利回り物件として十分再生可能な物件です。落札から再生後の運営まで、北関東にオフィスを構え地場の金融機関や業者との繋がりがある弊社の強みを活かせればと思います。

(これだけ告知していて前回落札出来なかったじゃないか!!という声が聞こえてきそうですが。。。)

前回の記事はこちら

前回の記事で競売不動産には事件番号というものが振られており、二種類あるとお伝え致しました。

事件番号・・・・平成29年(ケ)0000号

事件番号・・・・平成29年(ヌ)0000号

この事件番号の(ケ)と(ヌ)の違いについてですが、不動産競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2種類があり、どちらに該当するかで(ケ)と(ヌ)が決まります。

事件番号が(ヌ)となっているのは、「強制競売」です。

 

これは、債権者が判決や執行証書等の債務名義を取得し、それに基づいて強制執行の申立てを行い、不動産に対する競売により債権回収を図ることです。

例えば、何かしらの事件の裁判にて損害賠償を負ってしまった方が手元資金がないために不動産を処分してその債権を回収するというもの。

(ヌ)事件は、敗訴債権者に対して心理的圧迫をかけて履行を促す目的で競売を申立てている場合があったりするので取下げとなることも多いです。

 

 

事件番号が(ケ)となっているものは、「担保不動産競売」です。

 

競売物件の大半はこちらの担保不動産競売です。

こちらは皆様ご存知だと思いますので、簡単にいうと不動産を担保にいれてお金を借りた方が返せなくなってしまい、貸した方が担保にいれた不動産を競売によって売却し、その売却代金より返済を受けるというものです。

入札参加者にとって、(ケ)も(ヌ)も手続きは同じですが、一般的に(ヌ)事件の場合には、建物の状況が悪かったりとより慎重な調査が必要と言われております。

これは「強制競売」ですと、担保権は関係ありませんので家を取られることまでを想定している訳ではないので何故?という気持ちがはたらいたりして、引き渡しに中々応じなかったり室内を酷い状態にしてしまったりということが度々あるからです。

 

しかし、どちらの競売も落札し所有権移転が完了しますと、落札された方の所有になりますので債務者兼所有者が引き渡しを拒んだところで何ら権利がないのです。
現在では競売の法整備も進んでおりますのでしっかりと向き合えば競売物件への挑戦も面白いと思います。

 

皆様に落札出来たとご報告出来る様に入札価格を考えたいと思います。

 

みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。

石原

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