2021.04.10

DIY登記してみた!第2弾

こんにちは、マーブルの菅原です。

 

以前、DIYで滅失登記をしてきたことを記事にさせていただきましたが、今回は地目変更登記をしてきました。

 

なお、前回の滅失登記についての記事はこちらです。

http://marble-estate.com/blog/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aediy%e4%bd%93%e9%a8%93/

 

地主さんが建てた案件を中古で購入すると、市街化区域内にも関わらず、地目が「山林」や「畑」等のまま残ってしまっているケースがあります。

 

滅失登記と同様、地目変更登記も、土地家屋調査士の先生に頼むと3万程度かかるのですが、この申請もオーナー自ら行うことで確実にコスト削減できます。

登録免許税も印紙代もかかりません!無料です。絶対に自分でやりましょう笑

 

今回は、当社で保有する収益物件で「畑」→「宅地」への地目変更を実際にやってみたので解説します。

 

まずは、必要な書類は、土地の案内図(住宅地図と公図があれば問題ないです)と申請書、そして許可証、並びに現況の土地利用を証明できる書類です。

 

今回の申請は、当社が取得したタイミングで、仲介業者が農地転用許可証を取得していたため、特に許可証等の取得が必要なかったのでだいぶ時間が短縮できました。なお、農転の許可証には特に使用期限はないようです。

 

ただ、農地転用を真っ当にやると、市役所に行って農転の書類を提出し、農業委員会が開催されるのを待って許可証の発行をしてもらわないといけないため、1ヶ月程度余計に時間がかかります。

 

そして、申請書類ですが、法務局のホームページよりダウンロードできるので、申請書類をダウンロードしてください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 

書式のパターンが「一太郎」、「Word」、「PDF」となっているのが、タイムリーですね。

最近、農水省で使用禁止令が出たあの一太郎です。

 

記載例もあるので間違えることはありませんが、申請する予定地の法務局に電話すると書き方を教えてくれます。

ただ、一つ注意点があるとすると、地積の記載です。

 

「畑」や「山林」で登記されていると小数点以下は切り捨てられてしまいます。

ただ、宅地になると小数点以下が登記簿謄本に載ってくるのですが、その地積は法務局に保管されている地積測量図の面積になります。

申請する法務局に出向いて申請する場合は、ここは空欄にしておいた方が無難かもしれません。

 

私は、住宅地図、公図、土地謄本、建物謄本、建築計画概要書、農転の許可証とフルセットと併せて記入済みの申請書を持っていきましたが、公図、謄本あたりは法務局でも取得可能です。たぶん、農転の許可証さえあれば、行ってしまえばなんとかなると思います笑

 

そして、申請書類を確認するのに10分程度かかりますが、本当にあっけなく終わります。

 

そして窓口で「登記の完了予定日が〇日後なので、取りに来てください!」と当たり前のように言われます。

ただ、書類を取りくるためだけに、たいていは不便な立地にある法務局に行けますか?という疑問がわきます。そもそも、土地家屋調査士の先生方も絶対に毎回取りに来てないはずです。

返信用封筒さえ用意すれば、郵送してくれます。しかし、自ら確認しないと、取りに来いと言われます。

 

そして、ここから先がこの記事で一番大事な内容になります。

 

法務局には返信用の封筒をもっていきましょう!

切手は法務局内の印紙売り場で売っていますが、返信用封筒は法務局によっては売っておりません。

世田谷の法務局で滅失登記した時は封筒も売っていたのに、なぜ、埼玉の田舎の法務局は封筒すら置いていないんだ。。。と軽く絶望しました。

 

実は、今回の登記で一番時間がかかった作業が、最寄りのコンビニを探し、封筒を買ってくるという作業でした笑。

 

あの日以降、私のカバンの中には、A4が入る返信用封筒も必需品として常備されるようになりました!

たぶん、不動産屋としてのレベルが1上がったと思います。

 

そして、2回目以降は、最寄りの法務局に行って、申請方法のレクチャーを受けながら、管轄の法務局に返信用封筒を付けて郵送するというフローで対応できるはずです。

 

これって滅失登記の記事で書いたことと全く同じこと書いてるじゃん!

 

みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。

 

菅原

 

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