2019.11.06

未曾有の台風被害で気づいた!見直したい保険契約

こんにちは、マーブルの菅原です。

今日は「アパート記念日」だそうです。

なんでも、1910(明治43)年11月6日、に東京・上野に日本初の5階建て70室の木造アパート「上野倶楽部」が完成したことにちなんで制定されたものだそうです。

記念日といえば、私がかつてテレビ局勤務していた時は、面白い記念日をリストアップして、風変りなことをしている協会のインタビュー取材なんてやってました。

 

ここで問題!

 

1月31日は何の記念日だかわかりますか?

 

答えは。。。

「愛妻の日」です!

 

日本愛妻家協会という協会があり、語呂合わせで「1(アイ)31(サイ)」であることから制定!

嬬恋村にて、「キャベツ畑の中心で妻に愛を叫ぶ」というイベントをやっております。

 

さて、ここからが本題。今回のタイトルにもなった保険の話です。

未曾有の被害をもたらした台風15号、並びに19号ですが、被災された皆さまへお見舞いを申し上げるとともに、被災された方々が少しでも早く普段の生活に戻れるようお祈り申し上げます。

そして、当社で保有する物件でも、今回の台風で被害が発生してしまいました。

大規模な浸水などの被害が出なかったのはせめてもの救いですが、台風19号が通過してから2週間程度は、管理会社からの電話で物件の被害についての連絡を受け、保険の申請をするという作業に追われていました。

今回お伝えしたいことは、購入時の合理的な判断に基づいて行った保険契約のはずだったのだが、その内容次第で「実際に被害が発生しており、正しいプロセスで保険の申請をしても保険金がおりないケース」というものが今回の台風被害では結構あるということです。

 

投資家の皆様も火災保険に加入する際に、ハザードマップを参考にして「水災付きプラン」に加入するか?考慮されると思います。

そして当社でも、ハザードマップと物件周辺の環境を見て、コストを抑えるためにも、水災に未加入の物件もいくつかあったのですが、ここが穴になってしまいました。

 

火災保険については、相次ぐ大型台風で、準備金不足がささやかれ、今年の10月で保険料の大幅な値上げがあったことをご存知の投資家さんも多いかと思います。

保険金を払いたくない保険会社と、保険金を引き出したい投資家の対立構図があり、成果報酬型の怪しげな申請代行サービスやコンサルタントが暗躍しているという背景があります。

 

そこで、某大手保険会社では、今回の台風被害に対して、風災被害は通常の火災保険で認めるが、水がかかった等、水災と結論づけることができる被害については、水災保険に加入していないものは一切認めないという判断をくだしました。

付き合いのある代理店からは、建物内の半地下部分に設置された貯水槽とそれを動かす電気設備が水濡れで壊れたケースでも、水災保険に加入していなかったことを理由に保険金の支払いを認めなかったケースもあると聞いております。

 

代理店と話をする中でも、今回の台風被害を経験し、ハザードマップだけに頼らず、物件の地下や地中などに貯水槽、浄化槽などの設備がある物件、水濡れ被害を受けやすい設備がある物件は、水災も含めたオールリスクに備えるような契約にした方がいいと感じました。

 

今回被害を受けなかった投資家の方も、火災保険の「水災」について一度見直してみてはいかがでしょうか?

 

皆様の投資の一助となりますと幸いです。

 

菅原

 

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