2020.02.19

コロナウイルスと民法改正の罠

こんにちは、マーブルの菅原です。

連載の続きではなく、今回はホットな時事ネタです。

新型コロナウイルスで東京マラソン等のイベントも中止や自粛が相次いでパニック気味になっていますが、この出来事を収益物件のオーナーとしての目線で自分なりに考察してみたいと思います。

 

不動産業界のトピックとしては、日本に来る観光客が激減して京都のホテルが3,000円で泊れるといったことが話題になっておりますが、今後は世界の工場として君臨してきた中国で、生産や物流といった機能が停止してしまっていることが、収益物件のオーナーにとっても大きな問題になってくると思います。

 

収益物件のオーナーにとって、今は繁忙期。

賃貸の客付けとリフォームを同時並行で進めている投資家さんも多いかと思いますが、この状況が続くとリフォームが満足にできなくなる、もしくは、リフォーム工事費が高額になるといった状況が考えられます。

その理由は、内装備品や住宅設備が日本に入ってきづらくなってきていることです。

 

大手ハウスメーカーの設計士と会話をした際にも、住宅設備が入荷しなくなることを想定して、3月完工の物件の住設を早急に発注するように大号令がかかっているとのことでした。

 

そして、この状態が続くと、2020年4月の民法改正以降、オーナーの頭を悩ませる大きな問題に発展する可能性があります。

 

詳しくは、民法改正について解説しているサイト等を確認していただきたいのですが、2020年の民法改正以後は、

収益物件の設備が壊れ、建物の一部が使えなくなった際(天災に限らず設備の不具合も含む)に、賃料減額交渉をされた場合、借主による家賃減額請求権が当然の権利として認められます。

特に設備の不具合の連絡を受けて放置しているケースは容赦なく減額となるでしょう。

 

日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは、下記のようになっておりますが、住宅設備の入荷がされないにもかかわらず、設備の手配ができず家賃が減額されてしまうというケースが想定されます。

6月以降までこの事態が続くと、エアコンの試運転をしてもらったときに壊れていて、そのエアコンが直せず家賃が減額される、、、なんてケースが多発する可能性もあります。

エアコンのストックは持っておいてもいいのかな?なんて思ったりもしますがいかがでしょうか?

 

皆様の投資の一助となりますと幸いです。

 

菅原

 

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