2017.05.18

およそ120年ぶりですって

こんにちは、マーブル石原です。

GWに休みを頂戴いたしまして、鬼怒川にてひっそり温泉につかり、体力を充電させて頂きました。
引き続き収益物件をご紹介出来る様に尽力して参ります。

さて、前々から噂になっておりましたが、債権に関わる民法の改正が衆議院を通過いたしました。
改正されればおよそ120年ぶりの民法改正になるそうです。

賃貸業に関する事項では、主に個人保証の制限と、敷金の定義が設けられた事が注目されています。

賃貸借契約時に個人が連帯保証人になる場合、保証限度額の開示が必要になります。これまでは借りている人と責任は同じと考えていた為に、限度額は決めていませんでした。

今後は契約時に「家賃10ヶ月分」や「100万円まで」といった具合に、きっちり責任の範囲を明記するという事です。(保証人のあなたは何かあったら100万まで負担するのよ。なんて具体的な金額で言われたら連帯保証人になるのをためらう人が増えそうですね)

 

また、敷金の原則全額返還義務も法制化されますが、こちらは少し意外でした。

原状回復については、通常使用で汚れたり日焼けしたクロス、畳などは修理しなくてよいと明記され、故意による損傷や破損のみ責任を負うという事です。
東京では元々こういったルールで運用されていましたので問題は少なそうですが、関西や一部地方ではまだまだ敷引きルール(室内状態に関わらず、一方的に大家さんが敷金から控除して返金するというルール)が残っているので、結構揉めそうですね。(特に売買や、引き渡しの時の敷金をどう承継させるかでトラブルになりそうです)

さらに、敷金は必ず返って来るという思い込みが広がっていく事も考えられます。これは管理会社にしっかり説明し、対応してもらわなければなりませんので、この辺も管理会社選定時に意識する必要がありそうですね。

 

このまま成立改正されれば2019年の秋から2020年の施工が見込まれますので、一般の意見だけでなく、業者間での意見や動きも調査していきます。

石原

みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。

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