石原裁判したってよ・・・後篇

こんにちは、マーブル石原です。

世間はGWが近づいてきており、旅行の話などで賑やかな雰囲気ですが、

裁判記事の続きでございます。(更新が遅くなりました・・・)

前回記事はこちら

さて、裁判にあたり必要書類を準備となりますが、この時大事なのは

事故の対応全てメールで記録を残す事です。漏水事故や、停電など入居者が生活出来ない事につながる事故の時は特に重要かと思います。

漏水報告が管理会社から入ってから、業者の対応までどの位の時間がかかったか、どんな対応をしているのか。

電話対応の方が早いですが、どの後にメールにて記録を残しましょう。後の裁判必要書類作成時に必要となります。

 

さてここで、少額訴訟の手続きの流れですが、

 

1.原告(訴えを起こす人)が訴状を作成し、証拠書類とともに裁判所に提出する

                 ↓

2.裁判所は訴状と証拠書類を審査し、被告(訴えを起こされた人)に訴状・期日呼出状・証拠書類を送付する
                 ↓
3.被告は訴状・期日呼出状・証拠書類を受け取り、答弁書を作成し、証拠書類を集める
(この段階で、少額訴訟でよいか通常の訴訟手続きに移行するかの被告の意見が出てくる。被告が少額訴訟のままでよいならその まま少額訴訟で、通常訴訟に移行する意見が出れば通常訴訟に移行する)
                 ↓今ここです
4.被告が答弁書・証拠書類を裁判所に提出する
                 ↓
5.原告は裁判所から、答弁書・証拠書類を受け取る
                 ↓
6.原告・被告ともに期日までに、追加の証拠書類を準備したり、証人に連絡をとったりする

さあ、そして迎える審理日当日!

原告・被告・裁判官(+調停委員や書記官みたいな人が2人)が丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席し、審理が始まります。

一般的には裁判官が双方の主張を聴いたうえで、争点を整理して判決を言い渡すと、ありますが、、、

今回の裁判官、不動産会社への当たりが厳し過ぎます・・・(原状回復、敷金返金のトラブルは入居者が守られるという事です)

今までの経緯や、対応について伝えるも、

民法第611条
1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

 

という事から、裁判官は

漏水事故が起きて住めない期間があったんだよね?

じゃあ漏水事故があった日に契約解除となるから、日割り家賃とか修繕費は返金するように・・・

さらに追い打ち

今回は少額訴訟だから、不満があるなら異議申し立てができるよ!ただし、漏水事故が無かったという記録、証拠を出せたらだけど

ぐぬぬ・・・

 

こうして石原は敗訴しました。

えー

大家って辛い。。。

 

皆様の投資の一助になれば幸いです。

石原

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