こんにちは。マーブル馬場です。今回は冷や汗をかいたお話です。
先日、弊社で買い取りました案件が直ぐに買手が見つかりまして直接移転売買を行いました。
優良物件仲介が弊社の仕事ですが、売主のお金の都合があるなどの理由で急いで現金化の必要がある場合には、こういった案件も仕入れます。
直接移転売買は一般に、第三者の為の契約(さんためけいやく)なんて呼ばれますけれども、こういった取引では弊社で買取はしたものの、マーブルとしては売主から所有権移転登記を受けずに買手に直接登記されます。 つまり、A→B→Cというのが本来の流れですが、Bを省略してA→Cという登記を行う取引です。
決済後に登記簿謄本を上げてもBの名前は出てきません。
これを行うメリットとしては、登記費用と取得税を節約できることにありまして、その分買手にとっては余分な費用が乗らずに安く購入できるわけです。
今回の案件も、至急現金化したいということで弊社で仕入を致しましたが、仕入れたは良いものの売り先はどうしようか。。という市場から見れば数字は良いですが、弊社顧客にはいまひとつかなという案件でした。
それで毎日のようにFAX営業がはいる某買取業者さんに紹介したところ、すぐにでも契約をしたいとのこと。 弊社としても寝かせておくわけにはいきませんから、そのまま売却の契約を致しました。
さて、いざ決済当日になりまして、売主さんの事務所に司法書士と2人で伺いました。買主は銀行で待機です。
そこで、あとは所有権移転というところになりましたが、なんと売主さんが「登記原因証明情報」に判を押さないと言い始めました。 不動産を購入されたことのある方はお分かりかと思いますが、登記原因証明情報とは法務局に所有権移転申請を行う際に必ず必要となる書類でありまして、これに判をいただけなければ所有権移転ができません。
判を押さないという理由が、弊社の先にありました。
某買取業者さんは弊社との契約の後にさらに2度転売をかけ「A→B→C→D→E」というところまで行ってしまったためです。
売主さんの認識では「A→B→C」までであり、知らない業者が2社も入っております。登記原因証明情報には各会社名が載っておりまして、これに判はつけないと主張されます。
実は売主さん。本職が弁護士です。この「A→B→C→D→E」までいく取引は、果たして「適法といえるのか」というのです。
たしかに直接移転取引は、適法で認められてはいるものの「A→B→C→D→E」というところまで行くと争点がでてきます。
決済を担当している司法書士も実務的には可能な事はわかっており、慣れた取引の一つであったのでしょうが、弁護士から「適法といえるのか」とつつかれた段階で口をつぐんでしまいました。
私はこの取引はブレイクかなと頭をよぎりました。さすがに法律家相手に違法適法の話をしても勝てませんから。。。
ここは一旦ひいて、取引できる方法を考えようかと考えましたが、この間にも融資を出す金融機関、取引に入っている買取業者担当からガンガン電話が入ります。
売主「適法といえますか?」
司法書士「決済できないですね…」
金融機関「まだですか?」
買取業者「そんなもの、銀行がOKなんだから適法でしょう!」
まさに四面楚歌、さすがにこの状況は初めての経験です。
~結末は次回に続きます。
馬場
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