年度変わり前に、評価証明書のお話。

こんにちは。マーブル馬場です。

だいぶ春めいてきましたね。過ごしやすくなってきましたが、花粉がひどくてティッシュが手放せません。。

さて本日は不動産取引のなかで、所有権移転登記に必要な『固定資産評価証明』についてお届けします。(いよいよネタがなくなったかとの声が聞こえてきそうですが。。まぁ、茶飲み話としてお付き合いください笑)

 

 

こちらがその固定資産評価証明書。黒塗り部分は物件特定を避ける為に潰しています。
登記手続きの際に添付する書類でありまして、この評価額によって登録免許税が変わってきます。
評価が高い物件は、単純に登録免許税が高くなります。土地建物の評価額に対して、土地1.5%、建物2%相当が登録免許税としてかかります。(H31年3月31日まで軽減税率がかかってこれです。)
固都税もこの評価額を基準に課税標準額が決まり、税額が決まります。

この書面は23区の物件であれば都税事務所。地方都市であれば、そこの市役所で取得できます。
原則本人でないと取得できず、われわれ不動産業者は委任状を用いて取得しております。

不動産取引において必須書類となるため、この原本がないと登記手続きが出来ません。
厳密にはコピーでも対応可能な登記所(法務局)もありますが、話がブレるので。。省略

売買になれていない仲介業者さんと取引をすると、決済前日まで未取得で大慌てで当日取りに行くということも見受けられます。
遠方の物件を売買する際には、わざわざ現地に出向かなくとも郵送での取り寄せも可能ですから、頭の片隅にでも覚えておいてください。

さて、この固定資産評価証明書。こちらは4/1より最新年度版が取得可能です。4月以降の取引では来年度分を用意する必要があります。
多分、どこの自治体でも1通400円ぐらい発行手数料がとられると思いますが、登記手続きのみで使用可能な「登記用評価通知」というものがありまして、これは無料で取得可能です。
業界の都市伝説ですが、売れない営業マンはこの取得代行で400円を稼ぐとか稼がないとか。。

因みにこの評価額。3年に一度の評価見直しでして、概ね下がります。特に建物は必ず下がります。
建物評価をうりに売買する案件であれば、この切り替わり時期が価格交渉のタネになるかもしれませんね。

皆様の投資の一助となれば幸いです。

馬場
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