雑所得の節税対策にも、不動産は有効です!!

こんにちは、マーブルの高野です。

今回は税金の話です。

 

特に、今年多額の「雑所得」がある方は必見です!!

 

私自身、雑所得=損益通算ができないと漠然と理解していたのですが、一部認識違いがありましたので、記事にしてみました。

 

私が以前所属していた会社は、企業に投資するいわゆる投資会社だったのですが、

報酬体系が少し変わっており、在職時に投資した案件が退職後に売却され利益がでた場合、退職しているにもかかわらず、金銭的インセンティブが支給される契約になっておりました。

 

先日、めでたくこのインセンティブが発動するような事態になったのですが、受け取る側の所得の種類がなんと「雑所得」扱いとなることが分かりました。

 

この「雑所得」ですが、所得税法第35条によると下記の通り定義されています。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得

 

いわゆる事業の反復性や継続性がなく、本業とはいえない一時的な所得ということですが、納税側からすると、

①累進課税にも関わらず

②経費がほとんど当てられない

 

という、なんとも税負担の多い、かつ節税のしにくいタイプの所得です。

今年、ビッドコイン等の仮想通貨で多額の利益が出た億り人たちが、当該利益が「雑所得」扱いになることで、株式のような分離課税20%にならず、大きな話題にもなりましたね。

 

この厄介な雑所得ですが、節税がしにくいものの、実は有効な対応策はちゃんとあります!!

 

所得税法上、下記の4種類の所得については、当該所得で赤字が発生した際に、その他所得との損益通算が可能となっております。

①不動産所得

②事業所得

③譲渡所得(譲渡所得間のみ)

④山林所得

 

ここでのポイントは、雑所得で赤字が出た場合に他の所得の黒字と相殺することはできないものの、上記①②④の所得で赤字を作れば、雑所得の黒字と相殺することができるという点です。

 

つまり、仮想通貨や一時的な所得で納税額が多大になる場合、上記所得をうまく利用することで、課税額を抑える事が可能となるのです。

 

このblogを見ていただいている方はサラリーマンの方が多いと思いますが、②事業所得や④山林所得をお持ちの方はほとんどいないと思います。サラリーマンの本業がありながら、これらの所得を作るのは難しく、かつ、それらの所得で大きな赤字を作ることは、現実的ではありません。

 

そこで有効なのが①不動産所得となります。

 

過去に何度か記事にしているのでご存知の方も多いと思いますが、不動産所得はうまく減価償却を利用することで、購入後数年間、合法的に大きな赤字を作ることが可能です。

 

具体的には、耐用年数経過後の木造で4年償却や、3ミリ以下の軽量鉄骨で3年償却できる物件を狙うことになりますが、難しいのは、一概に耐用年数経過後の物件を買えばいいのではなく、購入する際のスキーム作りをしっかりしないと、十分な効果が見込めない点です。

 

これは、仲介会社側のノウハウや経験がとても重要ということです。

 

それはつまり、雑所得でお悩みの方は、マーブルで不動産を買いましょう!! ということですw

 

古巣のみなさんもお待ちしてますよー

 

みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。

 

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