みなさま、
こんにちは、マーブルの高野です。
先日、当社の宅建免許更新の手続きが終わり、めでたく免許番号が下記の通り変更になりました。
国土交通大臣(1)第8814号
↓
国土交通大臣(2)第8814号
この機会にと、業者表を新しくステンレスで作成しました!!
6月が更新月でしたが、コロナの影響で、新免許ができるまでだいぶ時間がかかってしまいましたが。
宅建業者におけるこの番号は免許の更新回数で、免許をとったばかりの場合は(1)となります。
不動産業者は、5年に一度の免許更新が必要となるので、当社にとって今回が初めての更新となりました。
かっこ()内の番号が変わっただけではあるのですが、実はこれ、不動産屋にとっては大きな意味があります!
当社は、今でこそ都道府県をまたいで営業拠点があるので国土交通大臣免許ですが、
最初は拠点が東京のみだったので、2014/
その後、国交大臣免許に鞍替えし、6年間営業が続けられ、今回初めての免許更新を終えられた事は、やはり感慨深いものがあります。
開業してしばらくたったころ、駅前にドンと路面店を構える歴史のある不動産屋を訪問した際など、名刺に書いてある免許番号を確認され、
「ふーん、おたくらまだ免許更新もしてない会社かい。ちょっと出せる物件はないねぇ」 なんて対応を受けたことを、今でも覚えています。
たかが営業年数で一体何が分かるんだ!! というのはありますが、
先般のスルガ問題や、一物件一法人スキームでの不動産売買に加担した不動産屋は、ほぼ免許番号(1)の会社だったと記憶しています。
また、最近、金融機関によっては、免許番号(1)の会社からの持ち込みは断っているという銀行もあり、これには少し驚きました。
ご存じの通り、不動産業者は参入障壁が低く、宅地建物取引主任者さえ用意できれば、簡単に免許を取ることができます。
しかし、免許更新を重ね営業を長く続けているということは、不動産会社を見分ける1つの判断材料になることは間違いないように思います。
これからも、当社をごひいきにしてくれているお客さま、ご融資いただいている金融機関に感謝しつつ、
しっかりと、頑張っていきたいですね。
みなさまの投資の一助になりましたら幸いです。
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